(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人全日本自閉症支援者協会定款第8条に基づき会費等について定めることを目的とする。
(会費)
第2条 会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。
正会員 | 当該事業所の定員に1,000円を乗じた額 (入所、通所の一体型の場合は通所の定員数とする) |
準会員 | 3,000円 |
賛助会員 | 一口 個人 2,000円 団体 5,000円 |
名誉会員 | 会費は徴収しない |
(事業所種別)
第3条 正会員は次に定める事業種別の基準により会費を定める。
事業種別 | 会費基準 |
生活介護(入所含む) |
定員×1,000円 |
相談支援 |
1事業所×10,000円 |
(会費の納入)
第4条 会員は、本協会から会費の請求を受けたのち、本協会が指定する期日及び指定する方法により会費を納入しなければならない。
(中途入会の会費及び納期)
第5条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、第2条の額と同額とする。
2 前項の会費納入は、本協会から入会承認の通知を受けた日から本協会が指定する期日以内に納入しなければならない。
(会費の返還)
第6条 既納の会費は返還しない。
(規程の改廃)
第8条 この規定の改廃は、理事会において審議の上、総会の議決により行う。
附 則
1.この規程は平成29年7月3日から施行する。