(目的)
第1条 この規定は、役職員及び関係者が会長の命令により出張する場合の旅費の支給について定め、経費の適正な支出を図ることを目的とする。
(旅費の種類)
第2条 出張にあたっては、次の定める旅費を支給する。
(1) 交通費
(2) 宿泊料
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
2 出張は、原則として鉄道を利用するものとし、通常は最寄の鉄道の駅を起算点とする。
(交通費)
第4条 交通費は、鉄道料金、船舶料金及びその他の交通料金とに区分する。
2 急行料金、特急料金については、命令権者が必要と認めたときに支給する。
(宿泊料)
第5条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜あたりの定額により支給する。
2 宿泊料の額は、別表第一の額とする。但し、会長が必要と認めたときには実費を支給する。
(旅費の調整)
第6条 会費その他の名目ですでに旅費相当額を支出している場合、重複する部分の旅費は支給しない。また、他の団体等の経費から旅費を支給される旅行にあっては調整の上、重複する部分の旅費はこれを支給しない。
(規定の改廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会において審議の上、総会の議決により行う。
附 則
1.この規程は平成3年10月1日から施行する。
2.この改正規程は平成7年5月30日から施行する。
3.この改正規程は平成28年6月22日から施行する。
別表第一
宿 泊 料 |
---|
10,000円 |