定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人全日本自閉症支援者協会と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 東京都世田谷区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、自閉症スペクトラムの人たちの人権と発達の保障、福祉の増進及び社会参加の促進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1)調査・研究事業
 (2)普及・啓発事業
 (3)施策への提言
 (4)支援者及びス−パ−バイザ−養成
 (5)研究会・講演会
 (6)諸団体との連携
 (7)その他、当法人の目的達成に必要な事業   

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第2章 会員 (法人の構成員)

第6条 当法人の会員は、次の4種とする。
 (1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した団体
 (2)準 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人
 (3)賛助会員 当法人の目的に賛助するため入会した個人又は団体
 (4)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者   
2.前項の会員の内、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法という」)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第7条 当法人の正会員になろうとする団体は、第22条第2項及び第3項に規定する会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。   
2.入会は、社員総会が別に定める手続により、理事会においてその可否を決定し、会長が当該団体に通知するものとする。

(経費の負担)
第8条 名誉会員を除く会員は、総会において別に定める会費等を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。その際、正会員は理事会において別に定める退会届を提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議に よって当該会員を除名することができる。
 (1)当法人の定款または規則に違反したとき。
 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 (会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第8条に定める会費等の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総正会員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第3章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)計算書類等の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後、3ヶ月以内に 1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。  

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.代表理事は、総正会員の10分の1以上の正会員より、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求されたときは、社員総会を招集しなければならない。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。 (議決権) 第17条 社員総会における議決権は、正会員1団体につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。   
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、 出席した正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。    
 (1)正会員の除名    
 (2)監事の解任    
 (3)定款の変更    
 (4)解散    
 (5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数 が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の 中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみ なす。

(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事のうち議長の指名する2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役員

(役員の設置)
第22条 当法人に次の役員を置く。
 (1)理事8名以上15名以内
 (2)監事2名以内
2.理事の内1名を会長、1名以上4名以内を副会長、若干名を常任理事とする。  
3.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。  
2.会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。  
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。  
3.副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。  
4.常任理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。  
5.会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び補佐)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。  
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに    関する定時社員総会の終結の時までとする。  
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する 時までとする。  
4.理事又は監事は、第22条に定める定員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するま で、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定 める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給するこ とができる。

(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第29条 当法人は、法人法に規定される役員の当法人に対する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。

 

第5章 理事会

(構成)
第30条 当法人に理事会を置く。  
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定  
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。  
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。  
2.前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  
2.出席した理事及び監事のうち議長の指名する各1名の計2名は、前項 の議事録に記名押印する。

(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事 故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、 他の理事がこれに代わるものとする。

 

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、事業年度の末日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始 の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならな い。これを変更する場合も同様とする。  
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するま での間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけ ればならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増額計算書)の附属明細書  
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類に ついては、定時社員総会に提出し、第1号の書面についてはその内容を 報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとと もに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決 議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条 第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす る。

 

第8章 事務局

(設置等)
第43条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。  
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。  
3.事務局長及び職員は、代表理事が任免する。  
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 

第9章 常任理事会

(常任理事会)
第44条 当法人に、常任理事会を置く。  
2.常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。  
3.常任理事会は、理事会に付議すべき事項、理事会が委任した事項、緊急に処理すべき事項及びその他、理事会の決議を要しない会務の執行に関する事項を審議する。